よくある質問

平成24年より生命保険料控除制度の仕組みが変わります!

平成22年度税制改正にともない、平成24年1月1日以降に締結した保険契約より生命保険料控除制度が改正されます。

改正のポイントは下記の通りです。

◇“介護医療保険料控除”の新設
現行の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、介護・医療保障を対象とした契約の支払保険料について「介護医療保険料控除」が新設されます。

◇各保険料控除の適用限度額の変更
一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の控除適用限度額が、所得税4万円・住民税2.8万円に変更され、新設される介護医療保険料控除も同額として設定されます。したがって、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除および介護医療保険料控除をあわせた全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。(住民税は現行どおり7万円のままです)

◇生命保険料控除制度のしくみ
平成24年1月1日より、契約日(更新日、特約付加日)を基準として、「旧制度」「新制度」2つの制度が並存します。適用される制度に応じた生命保険料控除をうけることができます。

『旧制度の対象』・・・平成23年12月31日以前に加入の保険契約が対象です。
※平成24年1月1日以降に更新・特約中途付加等により、契約内容を変更された場合は、「新制度」の対象となります。
『新制度の対象』・・・平成24年1月1日以降に加入の保険契約が対象です。

◇新制度に関する注意事項
新制度より、身体の障害のみに起因して保険・給付金が支払われる契約(例:災害割増特約・傷害特約・新災害入院保障特約等)は新制度の対象外となります。「一般生命保険料」・「介護医療保険料」・「個人年金保険料」はそれぞれの補償内容に応じて、各生命保険料控除額を算出します。

『一般生命保険料』・・・生存又は死亡に起因して一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約する部分にかかる保険料
『介護医療保険料』・・・入院・通院等にともなう給付部分にかかる保険料
『個人年金保険料』・・・個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険契約にかかる保険料

〇個人年金保険への
ご加入を検討されている方へ


平成24年1月1日以降新しくご加入になる場合は、新制度の個人年金保険料控除額(最高40,000円)が適用され、現行制度の個人年金保険料控除額(最高50,000円)に比べて適用限度額が減少しますので、平成23年12月31日迄に加入することをおすすめします。

災害などの損失がある場合の節税方法

今年を振り返りますと、東北の震災、台風などの自然災害やそれに関連した株価の大幅な下落など、様々な損失を被った方がいらっしゃると思います。
その様な損失があった場合に、家計への負担も大変大きなものとなり、それを少しでも軽減するための節税方法を紹介します。

損失は次の3種類に分類されます。
1.生活上の損失
 ・災害、盗難、横領によるもの
  住宅家財、別荘、高級乗用車、30万円を超える貴金属、書画骨董
 ・自宅を譲渡した際の損失
2.事業上の損失
 ・災害、盗難、横領によるもの
  在庫、事務所など事業用資産
 ・売掛金など債権の貸倒損失
 ・店舗などを取り壊したり、廃棄などしたときの損失
3.投資の損失
 ・上場株式、ゴルフ会員権などの譲渡損失
 ・為替の変動による損失
  ただし、次の損失は対象外となります。
 ・詐欺による生活上の損失
 ・家具、衣類、家電など生活用動産の譲渡損失
 ・ゴルフ場の倒産による会員権の損失
 ・有価証券、土地など価値の下落による評価損
 ・預貯金の元本割れ部分の損失


◎損失控除の具体例
1.生活上の損失
  損壊した住宅の取り壊し、除去費用、復旧工事をした場合の、復旧部分の
  取り壊し費用などは、雑損控除として所得金額から控除します。
2.事業上の損失
  事業所得などの計算上、必要経費として計上できます。
3.投資の損失
  上場株式の譲渡損失は、他の株式と通算できます。

いずれの場合も、損失が出た年に引ききれない金額は、3年間の繰越控除が認められています。
なお、損失控除を受けるためには、確定申告での手続が必要となりますので、ご注意ください。


詳しい説明や手続については、当事務所にご連絡ください。

Q&A 小規模企業共済

Q:当事務所では多くのお客様に小規模企業共済に加入頂いております。
先日、取締役を退任して、共済金をもらいたいがその金額と取扱いについて質問がありました。

A:病気、負傷等以外で役員を退任した場合は準共済となり、加入期間が15年位だと掛金相当額の金額となります。
今回の場合は加入期間が15年以上で年齢も65歳を超えていましたので、請求することにより老齢給付となり共済金Bとして掛金よりも多い金額がもらえます。所得としては退職所得となり役員を退任することもありません。

※平成23年1月1日の改正により「個人事業の経営に携わる個人」(共同経営者)が加入できることになりました。

Q&A 減価償却資産の取得価格

Q:機械装置を購入した際にかかった運送費用は取得価格に含まれるのでしょうか?

A:原則として、その資産の購入代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその他付随費用)とその資産を事業の用に供するために要した直接費用(据付費、試運転費、その他)が含まれます。
【法人税法施行令54条1項】

会社員の方でも確定申告をするケースがあります!!

所得税を源泉徴収されている会社員の方は年末調整という形で会社が手続きを全てしてくれます。しかし、源泉徴収票を受け取って「はい、終わり!」ではなくて、会社員の方でも自分で確定申告をしなければいけない、または確定申告をすることで税金が戻るケースがあります。

・給料を二カ所以上から貰っている場合。
・年収が2000万円を超える場合。
・サイドビジネスやネットオークション、株などで収入がある場合。
・給料の他に公的年金等の収入(65歳未満の方70万円以上、65歳以上の方120万円以上)がある場合。
・住宅ローンで家を買った場合。
・自分と家族あわせての医療費が年間で10万円(所得に応じて金額変動有)を超えた場合。
・年末調整後に結婚や出産があった場合。

住宅ローン・医療費は控除の対象ですので、年末調整後に源泉徴収票を税務署等に持って行って申告すれば、控除を適用して再計算すると、さらに還付金を受け取ることができる可能性が高いです。

詳しいことにつきましては
国税庁ホームページをご覧いただくか
当事務所へお問合わせ下さい。

平成22年所得税確定申告での注意事項その1

今年も早一月経過し、所得税の確定申告の時期となりました。
そこで、確定申告において、特に注意が必要となる事例を挙げていきます。

第1回目は、第一生命保険の株式会社への組織変更に伴う注意点をお話しします。
今回の株式化により、株の割当や金銭の支払がある旨の通知を受け取られた方もいらっしゃると思います。
そのうち、次の事項のいずれかに該当する方は確定申告が必要となると考えられますので、今一度通知の確認をお願いします。

・株の割当に対する評価額が50万円を超える場合
・金銭の支払金額が50万円を超える場合
・株の割当と金銭支払の両方がある場合に、その合計金額が
50万円を超える場合

なお、一般の給与所得者で給与以外に収入がない方又は医療費控除等の所得控除の適用を受ける予定がない方については、上記の条件に該当する場合であっても、その金額が90万円までなら、確定申告の必要はありません。

以上、不明点等ございましたらお気軽に当会計事務所へご相談ください。

参考:第一生命の関連ホームページへのリンク→ここをクリックしてください。

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